雄飛会 -同窓会の概況-
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同窓会の概況  
同窓会会則

|1章〜4章|5章〜7章23年度役員

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、神奈川県立商工高等学校同窓会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務局を神奈川県立商工高等学校(以下 「母校」という)内に置く。
(支部の設置)
第3条 本会は、支部を設置することができる。支部に関する事項は、別に定める。
第2章 目的および事業
(目的)
第4条 本会は、会員相互の親睦融和を図るとともに、会員と母校との連携を密にし、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員名簿および会報の発行
(2)会員相互の協調と親睦
(3)母校への支援
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事項
第3章 会員
(会員の種類)
第6条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員
(2)特別会員
(3)賛助会員
(4)名誉会員
(正会員)
第7条 本会の正会員は、次のとおりとする。
  (1)神奈川県立商工実習学校の卒業者
(2)神奈川県立商工高等学校の卒業者
(3)前2号の中途退学者で幹事会の承認を得た者
2.正会員は、別に定める入会金および会費を納めるものとする。
(特別会員)
第8条 本会の特別会員は、正会員を除く母校の現職員ならびに旧職員とする。
(賛助会員)
第9条 賛助会員は、本会の目的に賛同し、寄付金を納めた法人または会員以外の個人とし、幹事会の承認を得たものとする。
(名誉会員)
第10条 本会または母校に功績のあった者は、幹事会の推薦により会員総会の承認を得て名誉会員にすることができるものとする。
(正会員の権利)
第11条 正会員は、次の権利を有する。
(1)会員総会の議決権
(2)本会役員の選挙権および被選挙権
(3)会員名簿、会報等の有償または無償配布
(4)本会が主催または関与する各種行事への参加   
第4章 役員、同窓委員および顧問、相談役等
(役員および定数)
第12条

本会には、次の役員を置く。
1.幹事20名以上30名以内とし下記の者を含むものとする。

(1)会   長   1名 
(2)副  会  長  3名以内
(3)幹  事  長  1名
(4)副幹事長    若干名
2.監査役    2名


(役員の選任)
第13条

幹事および監査役は会員総会において正会員の中より選出し会員総会の承認を得るものとする。
2.会長、副会長、幹事長、副幹事長は、幹事の互選により選任する。

3.監査役に欠員が生じた場合には、次回の会員総会において速やかに補充選任するものとする。

(役員の任務)
第14条

役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は、本会を代表して会務を総理する。

2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはあらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
3.幹事長は、会長、副会長を補佐し事務局を統括し会務を執行する。
4.副幹事長は、幹事長を補佐し、会務を分掌する。
5.幹事は本会の会務を審議し、会務を分掌する。

6.監査役は会務を監査する。

(役員の任期)
第15条

役員の任期は、次のとおりとする。
1.役員の任期は2年とし再任を妨げない

 ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

2.役員が辞任または任期が満了した場合において、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員の報酬)
第16条 役員は、無報酬とする。
(同窓委員)
第17条

同窓委員は次のとおりとする。

1.本会に同窓委員を置く。

2.同窓委員は正会員のうちから別に定める細則に従って選出する。

(顧問および相談役)
第18条

顧問および相談役は次のとおりとする。

1.本会に顧問および相談役を若干名置くことができる。

2.顧問および相談役は本会または母校に功績のある者で幹事会の推薦により会長が委嘱する。

3.顧問および相談役は本会の会務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。

(委員会)
第19条

委員会は次のとおりとする。

1.第5条(事業)に規定する本会の業務を分掌する ために委員会を設けることができる。

2.委員会は幹事会の議を経て別に定める細則に より運営する。

(事務局)
第20条

事務局は次のとおりとする。

1.本会の事務を処理するために事務局長または事務局員を置くことができる。

2.事務局員は有給とし、会長が任免する。

3.事務局は幹事会の議を経て別に定める細則により運営する。

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