同窓会会則

同窓会会則
平成30年6月16日改定

第1章 総則

(名称)
 第1条 本会は、神奈川県立商工高等学校同窓会(以下「本会」という)と称する。

(事務所)
 第2条 本会は、事務局を神奈川県立商工高等学校(以下「母校」という)内に置く。

(支部の設置)
 第3条 本会は、支部を設置することができる。支部に関する事項は、別に定める。

第2章 目的および事業

(目的)
 第4条 本会は、会員相互の親睦融和を図るとともに、会員と母校との連携を密にし、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
 第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)会員名簿および会報の発行
 (2)会員相互の協調と親睦
 (3)母校への支援
 (4)その他前条の目的を達成するために必要な事項

第3章 会員

(会員の種類)
 第6条 本会は、次の会員をもって組織する。
 (1)正会員
 (2)特別会員
 (3)賛助会員
 (4)名誉会員

(正会員)
 第7条 本会の正会員は、次のとおりとする。
 (1)神奈川県立商工実習学校の卒業者
 (2)神奈川県立商工高等学校の卒業者
 (3)前2号の中途退学者で幹事会の承認を得た者
   2.正会員は、別に定める入会金および会費を納めるものとする。

(特別会員)
 第8条 本会の特別会員は、正会員を除く母校の現職員ならびに旧職員とする。

(賛助会員)
 第9条 賛助会員は、本会の目的に賛同し、寄付金を納めた法人または会員以外の個人とし、幹事会の承認を得たものとする。

(名誉会員)
 第10条 本会または母校に功績のあった者は、幹事会の推薦により会員総会の承認を得て名誉会員にすることができるものとする。

(正会員の権利)
 第11条 正会員は、次の権利を有する。
  1.会員総会の議決権
  2.本会役員の選挙権および被選挙権
  3.会員名簿、会報等の有償または無償配布
  4.本会が主催または関与する各種行事への参加

第4章 役員、同窓委員および顧問、相談役等

(役員および定数)
 第12条 本会には、次の役員を置く。
  1.幹事20名以上30名以内とし下記の者を含むものとする。
  (1)会 長  1名
  (2)副 会 長  5名以内(平成30年6月16日会員総会承認)
  (3)幹 事 長  1名
  (4)副幹事長 若干名
  2.監査役     2名

(役員の選任)
 第13条 幹事および監査役は会員総会において正会員の中より選出し会員総会の承認を得るものとする。
  2.会長、副会長、幹事長、副幹事長は、幹事の互選により選任する。
  3.監査役に欠員が生じた場合には、次回の会員総会において速やかに補充選任するものとする。

(役員の任務)
 第14条 役員の任務は次のとおりとする。
  1.会長は、本会を代表して会務を総理する。
  2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはあらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
  3.幹事長は、会長、副会長を補佐し事務局を統括し会務を執行する。
  4.副幹事長は、幹事長を補佐し、会務を分掌する。
  5.幹事は本会の会務を審議し、会務を分掌する。
  6.監査役は会務を監査する。

(役員の任期)
 第15条 役員の任期は、次のとおりとする。
  1.役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
  2.役員が辞任または任期が満了した場合において、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員の報酬)
 第16条 役員は、無報酬とする。

(同窓委員)
 第17条 同窓委員は次のとおりとする。
  1.本会に同窓委員を置く。
  2.同窓委員は正会員のうちから別に定める細則に従って選出する。

(顧問および相談役)
  第18条 顧問および相談役は次のとおりとする。
  1.本会に顧問および相談役を若干名置くことができる。
  2.顧問および相談役は本会または母校に功績のある者で幹事会の推薦により会長が委嘱する。
  3.顧問および相談役は本会の会務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。

(委員会)
 第19条 委員会は次のとおりとする。
  1.第5条(事業)に規定する本会の業務を分掌するために委員会を設けることができる。
  2.委員会は幹事会の議を経て別に定める細則に より運営する。

(事務局)
 第20条 事務局は次のとおりとする。
  1.本会の事務を処理するために事務局長または事務局員を置くことができる。
  2.事務局員は有給とし、会長が任免する。
  3.事務局は幹事会の議を経て別に定める細則により運営する。

第5章 会議

(会議の種別)
 第21条 本会の会議は、会員総会および幹事会とする。

(会員総会)
 第22条 会員総会は、正会員をもって構成する。
  2.会員総会は事業年度終了後3ヶ月以内に会長が召集する。

(会員総会の付議事項)
 第23条 会員総会はこの会則の定めのあるもののほか、次の事項を決議する。
  1.会務報告および収支決算について
  2.会務計画および収支予算について
  3.幹事会において会員総会に付議すべきことを決議した事項

(幹事会)
 第24条 1.幹事会を分けて幹事会および常任幹事会とする。
  2.幹事会は幹事の全員をもって組織し、常任幹事会は会長、副会長、幹事長、副幹事長をもって組織する。

(幹事会の開催ならびに召集および成立)
 第25条 幹事会の開催、招集、成立については次のとおりとする。
  1.幹事会は必要に応じ会長がこれを招集する。
  2.幹事会は幹事の3分の2以上の出席者をもって成立する。

(幹事会の付議事項)
 第26条 幹事会の付議事項は次のとおりとする。
  1.幹事会は、この会則に定めのあるもののほか、次の事項を決議する。
  (1)会員総会に提出すべき議案
  (2)会則の変更に関する議案
  (3)会員総会において幹事会に委任された事項
  (4)その他、会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項
  2.常任幹事会は、日常業務の執行に関する事項および緊急な事項を決議する。ただし、その決議事項は次の幹事会に報告して、承認を得なければならない。

(会務の議決)
 第27条 すべての会議の議決は出席者の過半数の同意を得て決し,可否同数の時は議長の決するところによる。

(会議の議長)
 第28条 会員総会および幹事会の議長は会長が指名する。

第6章 財産および会計

(財産等)
 第29条 本会の財産は次のとおりとする。
  1.財産目録記載の財産
  2.入会金及び会費
  3.事業に伴う収入
  4.資産から生ずる果実
  5.寄付金品
  6.その他の収入

(事業年度)
 第30条 本会事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(収支予算)
 第31条 本会の収支予算は、毎事業年度開始前に会長が編成し、会務運営計画とともに会員総会の議決を得なければならない。

(収支決算)
 第32条 本会の収支決算は毎事業年度終了後、速やかに会務報告とともに会長が作成し、監査役の監査を得て、会員総会の承認を得なければならない。

(会費等の変更)
 第33条 会費等の額は会員総会の議決を得なければ変更することができない。

第7章 補則

(会則の変更)
 第34条 この会則は会員総会の議決を得なければ変更することができない。

細則
 第35条 この会則の施行に必要な細則は幹事会の議を経て別に定める。

会費細則
(会費等)
神奈川県立商工高等学校同窓会会則第7条第2項に定める加入金及び年会費又は終身会費並びに賛助会費は、次のとおりとする。
(1)入会金は、3,600円とし加入時に納入するものとする。
(2)会費は年額2,000円とする。
(3)終身会費は30,000円とする。
(4)賛助会費は、一口1,000円とする。

附則
(施行期日)
 この会則および細則は平成21年6月27日から施行する。

大正14年10月制定
昭和 4年 4月改正
昭和 8年 4月改正
昭和10年 4月改正
昭和23年11月改正
昭和26年 6月改正
昭和27年 6月改正
昭和29年 6月改正
昭和38年11月改正
昭和52年 5月改正
昭和53年 5月改正
昭和54年 5月改正
昭和55年 5月改正
昭和57年 5月改正
平成 8年 5月改正
平成 9年 5月改正
平成17年 5月改正
平成18年 5月改正
平成21年 6月改正

以上